社労士・事務指定講習 実践編

みなさん、こんにちは。

令和元年社労士試験合格のYonです。

前回のブログでは、今年の2月1日に資格の大原で実施された 【行政書士 SPECIAL EVENT DAY】「士業で成功するための #9フレーム」と「実務家講演会」 に参加して不安が解消された、というところまで記載しました。

今回は、その後不安が解消され、前向きな気持ちになって取り組むこととなった『事務指定講習 』について書きたいと思います。

私のように実務経験がなく、事務指定講習を受ける必要がある方の参考になれば幸いです。

社労士として活動するには、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に備える社労士名簿に登録を受けなければなりません(社労士法第14条の2第1項)。登録には、社労士試験に合格していることに加え、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。実務経験が2年に満たない場合は、連合会が実施する事務指定講習 の修了がこれと同等以上の経験を有するものと認められています。 また、社労士は、登録を受けたときに、当然、都道府県の社会保険労務士会の会員となることになっています。入会するのは、開業する事務所、もしくは勤務先事業所の所在地または居住地の住所の区域に設立されている都道府県の社会保険労務士会となります(社労士法第25条の29第1項)。(連合会サイトより)

実務経験がなかった私は、事務指定講習を受けなければならなかったのですが、その内容は、通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)の組み合わせになっています。

通信指導課程の提出期限は5月31日なので、不安が解消される前の私でしたら「5月中に終わらせたらいいかな」と言ってしばらくは放置していたことでしょう…

しかし、不安が解消されてきて前向きになっていた私は、

とりあえず取り組んでみよう!

という気持ちになったのでした。その当時のツイートはこちら

ご覧のとおり、なんとも装飾感の少ないテキストと、課題の進め方自体に分かりやすいマニュアルみたいなものがついてくるわけではないので、初めからハードルが高かったのですが、格闘の末、提出に必要な60枚の書類の1枚が完成したのでした…。

つづく…