会社のルールを守ってもらいたい

問題社員に対してスムーズな対応をしたい…

万が一、労働者と会社がトラブルになった場合、就業規則にどのようなルールがさだめられているのか、がとても重要になります。

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

当事務所では、お客様のご希望や状況を十分に傾聴し。法的リスクへの対応や、最新の法令への対応した就業規則の作成いたします。