特定個人情報取扱規程

第1章 総則

(目的)第1条 本規程は、中島英海社務士事務所(以下、「当事務所」という)が個人番号及び特定個人情報(以下、「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義) 第2条 本規程に掲げる用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、本規程で使用する用語は、他に特段の定めのない限り行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従う

項番用語定義等
1個人情報生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。個人情報保護法第2条第2項第2号において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの 【番号法第2条第3項、個人情報保護法第2条第1項】 ※ 生存する個人の個人番号は、個人識別符号に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号及び第2項、「個人情報の保護に関する法律施行令 (平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」 という。)第1条第6号。)
2個人番号番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう(番号法第2条第6項及び第7項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号。)  【番号法第2条第5項】
3特定個人情報個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。 【番号法第2条第8項】 ※生存する個人の個人番号についても、特定個人情報に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号、 番号法第2条第8項)。
4特定個人情報等個人番号及び特定個人情報を併せたものをいう。
5個人情報ファイル個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして個人情報保護法施行令で定めるものをいう。  【個人情報保護法第2条第4項、個人情報保護法施行令第3条】
6特定個人情報ファイル個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
7保有個人データ個人情報取扱事業者(本条第12号)が、開示、内容の訂正若しくは追加又は削除、利用の停止又は消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する特定個人情報であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令で定めるもの又は6か月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。  【個人情報保護法第2条第7項、個人情報保護法施行令第4条、第5条】
8個人番号利用事務行政機関、地方公共団体及び独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
9個人番号関係事務番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
10個人番号利用事務実施者個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
11個人番号関係事務実施者  個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
12個人情報取扱事業者個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)をいう。  【個人情報保護法第2条第5項】
13従業者当事務所の組織内にあって直接又は間接に当事務所の指揮監督を受けて当事務所の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員及びアルバイト社員等)のみならず、当事務所との間の雇用関係にない者(取締役、監査役及び派遣社員等)を含む。
14事務取扱担当者当事務所内において、個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。
15事務取扱責任者事務取扱部門の特定個人情報等の管理に関する責任を担う者をいう。
16管理区域特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域をいう。
17取扱区域特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域をいう。

(適用範囲)

第3条 本規程は従業者に適用する。 2 本規程は、当事務所が取り扱う特定個人情報等(その取扱いを委託されている特定個人情報等を含む。)を対象とする。