中島英海社労士事務所|神奈川県藤沢・横浜地域の社会保険労務士
初診日から1年半以上経過した『うつ病』が原因で、労働が著しい制限を受けたり、日常生活に著しい制限を受けたり、常時の援助が必要な場合は、条件に該当すれば障害年金が受給されます。
ぜひ、ご相談ください。