藤沢市や横浜市を中心とした地域で中小企業の経営者に寄り添える社労士として
みなさんこんにちは。
社労士の中島です。
今年の6月に予定されていた『事務指定講習』(青字をクリックしていただくとリンク先にジャンプします)が新型コロナウイルス感染症の影響で中止になってしまい、社労士事務所開業は、早くても今年の10月以降になってしまいました。
このせいで、『先の事は本当に分からない』と痛感したのですが、たまたま何人かの個人事業主の方とお話をする機会があり、経営者としてご苦労されたお話や貴重なアドバイスを開業前に聞くことができたりしましたので、『人間万事塞翁が馬』のとおり、一喜一憂はできないものだと感じました。
開業が先延ばしにされたことで、今後どのような社労士として活動していくかといったことを考える時間が増えたのですが、今回の個人事業主の方々とのお話を通じて学んだことは、中小企業の経営者の方々は様々な人事労務の問題(入退職時の手続きの煩雑さや労使トラブル)を抱えていて、そのせいで本業に注ぐ時間が少なくなってしまったり、長時間労働をしてしまったりして労働生産性が落ちてしまっていることがある、ということでした。
従業員を全く雇わない場合はこうした問題は起こらないのですが、家族以外に労働者として従業員を雇った場合、想像以上に「メンドクサイ」手間や問題が生じてしまいます。
例えば、労働者を一人でも雇えば労災保険に加入をしなければいけません。また、その人が週20時間以上勤務して、雇用期間が31日以上になる場合は雇用保険に加入する必要があります。(労災保険と雇用保険の二つを合わせて『労働保険』と呼ばれています。)
さらに、法人にした場合、あるいは一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があり、そこで働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。※一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業など
また、労働者と労働契約を結ぶときから、その労働条件の明示から始まり、労働基準法を初めとする労災保険法・安全衛生法・労働契約法といった様々な法令がからんできてしまうので、労働者がケガをした場合や労働者とトラブルに発展してしまった場合は、損害賠償のリスクも考えなければいけません。
詳細は厚生労働省の『人を雇うときのルール』をご参照ください。(青字をクリックしていただくとリンク先にジャンプします)リンク先をご覧いただくと、ご存じのないかたは、人を雇うということがいかに大変なことか、ということをお感じいただけるかと思います。
こうした、人を雇うことで生じてしまう様々な問題(入退職時の手続きの煩雑さや労使トラブル)を専門家として扱うのが、社労士(社会保険労務士)です。
社労士に相談していただくメリットとして、こうした人事労務の問題の煩わしさが大幅に減少されることが期待できます。
私が社労士として開業した際は、中小企業の経営者が抱えている様々なお悩みに寄り添って一緒に解決していき、気軽に相談ができて、経営者が本来の業務に集中できるような仕事をしていく所存です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。